※食品衛生法〜農薬規制:5月28日から〜木酢液、竹酢液の動きが活発化 本年5月28日からの残留農薬のポジティブリスト制により農薬規制の影響が出始めました。木酢液、竹 酢液の動きが活発化してきました。不景気の影響から木酢液が多いようです。 Q 残留農薬についてポジティブリスト制が導入されるそうですが、ポジティブリストとはなんですか。 A 食品への農薬残留については、食品衛生法により残留基準が設定されています。ポジティブリスト制とは、 残留基準の設定されていない農薬が残留する食品の流通を禁止することをいいます。 残留農薬や食品添加物の規制の仕方には、基本的にポジティブリスト制とネガティブリスト制という二つの 考え方があります。ポジティブリスト制は、原則すべてを禁止し、「残留を認めるもの」のみを一覧表にして示 すという方式です。ネガティブリスト制は原則自由で、「残留してはならないもの」を一覧表にして示すという方 式です。 日本では、2003年の食品衛生法の改正により、ポジティブリスト制が導入され、3年以内の実施が決まりま した。それまでの日本の残留農薬の規制は、農薬について残留基準を設定し、それを超えた食品の流通を禁 止するとういネガティブリスト制に則った方式でした。しかし、この方式では残留基準が設定されていない農薬 については、いくら残留があっても規制できず、輸入農産物の激増のなかで問題となっていました。 新しく導入されるポジティブリスト制では、まず、残留基準(および暫定規準、以下同じ)の設定されている農 薬については、その基準以内での作物への残留は認めています(基準を超えれば当然、その作物の流通が 禁止されます)。そして、それ以外の残留基準の設定されていない農薬の残留は禁止されます。しかし、実際 の農薬使用の現場では、防除対象の農作物に隣接する他の農作物にも農薬が飛散し残留する可能性が否 定できません。この場合、隣接する他の作物にその農薬の残留基準が設定されていない可能性があります から、このような残留まで一切禁止すると、生産が成り立たなくなる恐れもあります。また、輸入農産物の増 加のなか、国内外で残留基準が設定されていない農薬が検出される可能性もあります。そのため、残留基準 が設定されていない農薬の残留については「人の健康を損なうおそれのない量」(一律基準値)を設定し、そ れを超えた残留のある農産物の流通を全面的に禁止するという対応をとっています。なお、天敵農薬と特定 農薬はポジティブリスト制の対象外です。 ポジティブリスト制の実施の時期については、現在使われている農薬の中にも残留基準のまだ設定されて いない農薬があり、設定作業が終わるまで時間がかかること、また、農薬登録と同時に残留基準が設定され る仕組みの導入、残留基準が変更された場合に農薬の使用基準などが連動して改正される仕組みの導入の 必要があることなどの理由により、実施は2006年5月頃を予定しています。 |
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